| Q6105 |
| 2024年06月14日 |
| 内容更新 |
| [6.制度改善について] |
| [(1)基金制度について] |
科研費(基金分)については、年度末の繰越手続がいらないと聞きましたが、どうなりますか。
補助事業期間中は、配分された研究費について、年度末に未使用分が生じた場合、5月末までに提出する年度ごとの報告(実施状況報告書)の中で、その金額と簡単な理由を記述することになりますが、事前の繰越手続は不要になります。したがって、研究者の側からすると、年度ごとに使い切るといった発想は必要なくなり、使わなかった分はそのまま翌年度に持ち越して使用すればよいことになります。また、科研費(補助金分)の繰越しの場合には、繰越分と翌年度に配分される研究費は、別々に使用する必要がありましたが、科研費(基金分)の場合はこうした制限はなく、前年度からの持ち越し分は翌年度に配分される研究費とあわせて使用することができます。
なお、科研費は研究計画の応募に対して審査・採択を経て研究費を交付するものですから、明らかに不適切な理由によって研究を行わない(研究費を使用しない)といったことまで認められるわけではありません。こうした場合には、研究を廃止するなどの措置をとることになります。