| Q4426 |
| 2023年11月16日 |
| 登録 |
| [4.科研費の使用について] |
| [(4)科研費の4つの費目] |
| [物品費] |
科研費(補助金分)の執行において、翌年度にまたがる期間(1年間)のソフトウェアライセンスやクラウドサービスを契約するに当たり、当該年度の科研費から全額執行することは可能でしょうか。また、補助事業期間終了後も使用できる「買い切り型」のソフトウェアを購入することは可能でしょうか。
原則、補助事業期間分のみ科研費から支出することが可能ですが、実際に当該年度に使用する目的で購入し、納品の確認も行っていれば、当該年度の科研費(補助金分)で支払うことが可能であると考えられます。
ただし、雑誌の定期購読やサブスクリプションなど、一定期間ごとに納品やサービスの利用の確認を要する物品のうち、補助事業期間外に納品される物品については、当該年度内に納品確認ができないことから、補助事業期間外に納品される物品に係る経費を支払うことができません。
なお、翌年度にまたがる期間の契約をする場合には、残りの補助事業期間内に収まる契約単位がなく、必要最小限の契約期間となっているか等、契約に当たっては十分に注意してください。
また、一度購入すれば期限の制限がなく利用できる「買い切り型」のソフトウェアについても、予算の効率的使用を踏まえた上で、実際に補助事業期間に使用する目的で購入し、納品の確認も行っていれば、物品として購入することも可能です。