| Q4405 |
| 2022年08月01日 |
| 登録 |
| [4.科研費の使用について] |
| [(4)科研費の4つの費目] |
| [物品費] |
科研費で取得した設備(資産)の取扱いはどのようになりますか。
直接経費により購入した設備等は、研究代表者又は研究分担者が所属する研究機関に寄付しなければなりません。また寄付した後は、研究機関の定めに従って取り扱ってください。
なお、研究代表者又は研究分担者が、研究期間中に他の研究機関に異動する場合であって、当該研究代表者又は研究分担者が寄付した設備等を、新たに所属することとなる研究機関において使用することを希望する場合には、研究機関は研究機関の定めに基づき、当該設備等を研究代表者又は研究分担者に返還してください。研究期間終了後(補助事業を廃止した場合も含む)5年以内に補助事業者が他の機関に異動し、異動先の研究機関で当該補助事業者が寄付した設備等の使用を希望する場合も同様に取り扱ってください(令和2(2020)年度以降に購入する設備から適用)。