| Q4458 |
| 2023年11月16日 |
| 登録 |
| [4.科研費の使用について] |
| [(4)科研費の4つの費目] |
| [人件費・謝金] |
科研費で雇用され研究支援業務に従事していた者が、感染症などの影響により勤務が困難となってしまいました。この場合、業務に従事できない部分の給与を科研費から支払うことは可能でしょうか。
補助事業である研究課題の遂行に必要であれば、研究代表者及び研究分担者の支援業務に従事する者の雇用経費を科研費から支出することは可能です。一方、当該研究協力者の雇用契約は各研究機関が行う必要があり、被雇用者となる者の給与や休暇の取扱い等労務管理に必要な事項は、各研究機関のルールに従って取り扱われることとなります。
そのため、既に科研費で雇用が開始されていた者が、所属研究機関から出勤を停止することを命じられた場合、業務に従事していない日時の給与も支給することが研究機関のルール及び雇用契約上、予め定められていれば、雇用経費として科研費から支出することは可能(減額して支給することがルールであればそれに従い対応することが可能)です。
ただし、研究機関が出勤を停止するよう命じている状況であるにもかかわらず雇用を開始するなど、休業中の賃金支払いを前提とした雇用が行われるようなことはあってはなりません。支出に当たっては、雇用者である研究機関と、ルールや契約内容等を十分確認するとともに、当該支出の研究遂行上の必要性について、補助事業者として説明責任を果たせるようにしてください。