Q52062 |
2024年06月14日 |
内容更新 |
[5.各種手続] |
[(2)育児休業等取得に伴う手続] |
育児休業等取得期間中、研究中断制度を利用せずに、科研費の補助事業を継続することはできるでしょうか。
育児休業等取得期間中、研究中断制度を利用しない場合、法令や所属機関の規程等の範囲内において、科研費の補助事業を継続し、研究費の執行を行うことは差し支えありません。補助事業によっては、例えば、微生物の培養や植物の栽培など人工的な環境下で継続的に実施する研究や材料等の耐久実験を実施するなど研究環境を維持し続けることが必要で、中断することで研究遂行上、大きな損害が生じるケースなどが考えられます。
このような理由で育児休業等を取得している補助事業者が研究費の執行を希望する場合には、研究機関において補助事業者から部局長等に届け出た上で、研究費の執行や管理事務について、研究分担者や当該補助事業にて雇用されている研究協力者に委任する等の対応をとることで、研究費を継続して執行することが可能です。
ただし、育児休業取得期間中の補助事業者の意向に沿って、必要な物品の発注が行われるよう、あらかじめ委任可能な業務の範囲を定めておくなど、研究機関においてルールを整備してください。