独立行政法人日本学術振興会 科研費FAQ

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    • (1)応募全般
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  • 4.科研費の使用について
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    • (5)所属研究機関の変更に伴う手続
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  • 6.制度改善について
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    • (2)調整金について
  • 7.その他
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    • (2)説明会の開催
    • (3)研究成果の発表等
    • (4)研究実績報告書について

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  • カテゴリ 4.科研費の使用について
    質問番号 Q4101
    質問 科研費の「補助事業」とは何を指すのでしょうか。
    回答 採択された研究課題に係る「研究の実施及び研究成果の取りまとめ」が補助事業の対象となります。
  • カテゴリ 4.科研費の使用について
    質問番号 Q4102
    質問 科研費の「補助事業者」とは誰のことですか。
    回答 「研究代表者」は、研究計画の性格上、必要があれば、「研究分担者」及び「研究協力者」とともに研究組織を構成し研究を行いますが、このうち、補助事業者になるのは、研究費を使用し補助事業を実施する「研究代表者・・・
  • カテゴリ 4.科研費の使用について
    質問番号 Q4103
    質問 科研費の使用に関するマニュアルはありますか。
    回答 詳しい手続について示した「科研費ハンドブック(研究機関用)」のほか、研究者向けに概要を示した「科研費ハンドブック(研究者用)」があります。これらのハンドブックは、文部科学省及び日本学術振興会の科研費ホ・・・
  • カテゴリ 4.科研費の使用について
    質問番号 Q41031
    質問 科研費の執行に当たって、研究者が所属する研究機関のルールに従わなければならないのはなぜでしょうか。
    回答 科研費では、採択され「補助事業者」である研究者の研究課題に係る「研究の実施及び研究成果の取りまとめ」を補助事業の対象としています。一方で、研究機関に、当該研究機関の研究活動を行うことを職務に含む者とし・・・
  • カテゴリ 4.科研費の使用について
    質問番号 Q4104
    質問 科研費(直接経費)の使途に制限はありますか。
    回答 科研費(直接経費)は採択された研究課題の研究を行うための研究費であり、「補助事業である研究課題の遂行に必要な経費(研究成果の取りまとめに必要な経費を含む。)」について幅広く使用することができますが、研・・・
  • カテゴリ 4.科研費の使用について
    質問番号 Q4105
    質問 異なる研究課題の科研費を同一年度に交付されている場合、それら(直接経費)を合わせて使用することは可能でしょうか。
    回答 科研費は交付を受けた研究課題の「補助事業の遂行に必要な経費(研究成果の取りまとめに必要な経費を含む。)」として使用すべきものです。このため、同一研究者が異なる研究課題の科研費を同一年度に交付されている・・・
  • カテゴリ 4.科研費の使用について
    質問番号 Q41051
    質問 合算使用制限の例外として認められる場合とはどのようなケースでしょうか。
    回答 合算使用制限の例外が認められるのは以下の四つの場合です。  ①直接経費に、使途に制限のない他の経費を加えて補助事業に使用する場合  ②直接経費と使途に制限のある他の経費(科研費以外)を加えて、他の用務・・・
  • カテゴリ 4.科研費の使用について
    質問番号 Q41052
    質問 科学研究費補助金の補助条件の2-11【合算使用の制限】④において、「直接経費に、他の科研費(科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金)を加えて各補助事業の遂行に必要な経費として使用する場合」との記載がありますが、この補助事業の遂行に必要な経費とは、物品費、旅費、人件費・謝金、その他の全ての費目を含むということでしょうか。
    回答 令和2(2020)年度から、一定の要件の下で、科研費の複数の研究課題の直接経費同士を合算して使用することを可能としています。その範囲は、物品費、旅費、人件費・謝金、その他の全ての費目を含みます。なお、・・・
  • カテゴリ 4.科研費の使用について
    質問番号 Q4106
    質問 「直接経費」は、具体的にはどのような経費に使用することができるのでしょうか。
    回答 補助事業である研究課題の遂行に必要な物品の購入、出張のための経費、実験補助等に必要な人件費など、幅広く使用することができます。 また、研究成果の取りまとめ、研究成果の発表、研究成果の広報活動など、成果・・・
  • カテゴリ 4.科研費の使用について
    質問番号 Q4107
    質問 研究者使用ルールには、「直接経費の各費目の対象となる経費」が記載されていますが、ここに記載されている経費にしか使えないのでしょうか。
    回答 研究者使用ルールに記載されている経費は例示です。交付を受けた研究課題(補助事業)の遂行に必要な経費であれば、例示に記載が無くても使用することができます。
  • カテゴリ 4.科研費の使用について
    質問番号 Q41071
    質問 どういった経費に科研費の「直接経費」として使用することができるのか、支払の可否をリスト化することはできないのでしょうか。
    回答 科研費からの経費支出に当たっては、経費を支出しようとする事柄(「物品」や「料金」等)そのものに着目して支出の可否を判断するのではなく、「当該経費の支出が科研費の研究遂行上必要かどうか」といった観点で可・・・
  • カテゴリ 4.科研費の使用について
    質問番号 Q41072
    質問 科研費の支出の可否の判断に当たっては「研究遂行上必要であれば」とありますが、この「研究遂行上必要であれば」という条件を満たす基準はありますか。
    回答 科研費制度として、特に設けている基準はありません。その理由は、各研究課題の進捗状況等によって、どのような経費が研究課題の遂行のために必要であるか、一律に制度側で判断することは困難であり、明確かつ具体的・・・
  • カテゴリ 4.科研費の使用について
    質問番号 Q4108
    質問 英文で記載されている支払い関係書類について、事務局から全て和訳して提出することが求められますが、これは科研費のルールで決められていることでしょうか。
    回答 このような対応については、各研究機関の判断に委ねられており、科研費のルールで定められているわけではありません。  研究費を適正に管理し、それに係る諸手続きを行うことが研究機関には求められていますが、一・・・
  • カテゴリ 4.科研費の使用について
    質問番号 Q4109
    質問 クレジットカードを利用した場合に、レシートだけを証拠書類として保管しておくことは可能でしょうか。
    回答 クレジットカードを利用した場合に、どのような証拠書類を保管しておくかは、研究機関の規定に基づき適切に取り扱っていただくことになります。研究機関の規定によりレシートだけを証拠書類として保管することは可能・・・
  • カテゴリ 4.科研費の使用について
    質問番号 Q4110
    質問 一つの学校法人の中に大学と短大の2つの研究機関がある場合に、科研費の執行についての内部規程は各々の研究機関で定める必要がありますか。(学校法人において一つのルールを定め、各研究機関がそれを適用することでもよいでしょうか。)
    回答 学校法人において一つのルールを定め、各研究機関がそれを適用することでも差し支えありません。
  • カテゴリ 4.科研費の使用について
    質問番号 Q4111
    質問 科研費(補助金分)において、直接経費が300万円以上となる場合には、前期分(4月~9月)、後期分(10月~3月)に分けて請求するのは、何故でしょうか。
    回答 平成23(2011)年度に財務省が実施した予算執行調査の調査結果を踏まえ、効率的な科研費の執行を図るため、原則として全ての研究種目について、直接経費が300万円以上となる研究課題について前期、後期の分・・・
  • カテゴリ 4.科研費の使用について
    質問番号 Q4112
    質問 直接経費の残額がわずかな額になった場合でも、返還の手続が必要でしょうか。
    回答 科研費では、直接経費に使途に制限のない他の経費を加えて補助事業に使用すること等を、合算使用制限の例外として認めています。したがって、直接経費の残額が少なくても、他の経費を合わせて物品を購入したり旅費に・・・
  • カテゴリ 4.科研費の使用について
    質問番号 Q4113
    質問 機関使用ルールでは、直接経費に関して生じた利子や為替差益を、原則、所属する研究機関に譲渡しなければならないこととしていますが、所属する研究機関が利子や為替差益の譲渡の受入を行うことができない場合には、どのように取り扱えばいいですか。
    回答 例えば、決済用預金等の利息のつかない口座で管理するなどの対応が考えられますが、不明な点がある場合には、日本学術振興会に相談してください。
  • カテゴリ 4.科研費の使用について
    質問番号 Q4114
    質問 補助事業の実施により発生した為替差損について、当該科研費(直接経費)で負担することは可能ですか。
    回答 為替差損は、例えば、個別の取引における海外業者等への送金に付随して発生したりすることが考えられます。この場合、補助事業期間中であれば、当該科研費(直接経費)で負担することが可能です。なお、補助事業期間・・・
  • カテゴリ 4.科研費の使用について
    質問番号 Q4115
    質問 通販サイトやクレジットカードを利用した場合に発生するポイントの扱いについて、科研費として何か指針のようなものはありますか。
    回答 科研費制度として、特に指針などは設けておりません。通販サイトやクレジットカードを利用した場合に発生するポイントの扱いについては、研究機関の規程に基づき適切に取り扱っていただくことになります。
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